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| 任意売却 |
| 住宅ローンでお困りの方ご相談ください。06‐6241‐5488担当 立川 |
・住宅ローンが返済できず、催促状が届いている
・不動産をお持ちの自営業者で、住宅ローン以外の借入金があり返済できずに悩んでいる
・債権者から所有する不動産に対して、競売を申し立てられている
・破産、民事再生、個人再生を計画している又は申し立て中、又は免責が決定している
・その他、不動産関係(借地・相続税)の事でお悩み・お困りの方 |
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| 任意売却とは? |
任意売却(任売)とは、任意に債務者と債権者との合意のもと、競売入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を売却することです。 債務者(借主/貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、
債権者(金融機関など)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てを行いますが、 その不動産を競売で売却するのではなく、
不動産所有者と各債権者の合意のもと、競売よりも有利な条件で売却することができます。
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